教育訓練給付の対象費用|見積書のどこに率をかける?
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給付率をかけるのは、原則として自分で払った入学料と講座代です。 試験代や通うための交通費、別に買う道具まで足すと、もらえる見込みを大きくしすぎます。一般教育訓練には、条件に合う有料のキャリア相談代を2万円まで足せるきまりもあります。
例外:一般教育訓練の受講開始前1年以内に受けた所定の有料キャリア相談は、上限2万円。講座の区分と領収書を確認します。
申し込む前に、見積書と支払先を分ける
学校には、入学料と講座代を分けた見積書を出してもらいます。教材、道具、試験や資格の登録に払う分も別の行にしてもらいましょう。別に買う参考書やパソコン、通うための交通費・宿代は、原則として足しません。
教材が講座代に入るか、あとで別に買うかは講座ごとに違います。「教材費」と書いてあるだけでは決められません。誰に、何のために払うのかを聞き、学校がその額を証明できるかたしかめます。値引きや返金があれば、定価ではなく自分が実際に払った額で考えます。
「全部でいくら」だけでは足りない
たとえば、講座の案内に「学ぶための総額」とだけ書かれていたとします。その中に試験代やパソコン代まで入っているなら、総額に給付率をかけると見込みを大きくしすぎます。逆に、案内に見える講座代のほかに必ず買う教材があるなら、最初に用意するお金は表示額より増えます。給付の計算に使う額と、最初に払う総額は別の数字として手元に残してください。
見積書が一行だけなら、学校に「入学料はいくら、講座代はいくら、そのほかに必ず払うものはいくらですか」と聞けます。返事が口頭だけだったら、あとで同じ条件を見直せるよう、メールや書面でもらえるか聞きましょう。迷う行があれば、見積書を持ってハローワークで聞くほうが、自分で足し算の範囲を決めるより確かです。
会社が一部を払ってくれるなら、自分で払う分と会社が出す分を分けて伝えます。別の補助を使うだけで「この給付も使えない」と決めつけず、どこまで計算に入るかを学校とハローワークに聞いてください。
一般教育訓練の有料キャリア相談は例外
一般教育訓練を始める前の1年以内に、所定のキャリアコンサルタントへお金を払って相談した場合は、その分も計算に入るきまりがあります。上限は2万円です。無料の相談なら、足す額はありません。
この例外を、特定一般や専門実践の前に受ける面談にもそのまま使わないでください。お金を払って相談したなら、相手がキャリアコンサルタントか、いつ相談したか、領収書があるかをそろえて窓口で聞きます。
具体例:講座代と資格の試験代を混ぜない
当サイトが掲載するキャリアコンサルタント養成講習(一般社団法人 地域連携プラットフォーム)は、2026年9月18日の確認時点で講座代297,000円(税込)に入学金とテキスト代を含むと案内していました。一方、学科・実技の受験料と登録費用は別です。前者を講座代、後者を資格取得に伴う別費用として分けて読む例です。
この金額は現在の見積もりではありません。申し込む講座の指定と価格、試験料・登録料をそれぞれ公式案内で確かめてください。
Winスクールでも、2026年4月1日付けの新規・再指定一覧に掲載された京都府の2講座では、入学料と講座代が別の列でした。ただし、その一覧は指定講座の全部ではなく、当時の額も今の請求額ではありません。学校が同じでも、講座名や開講時期が違えば見積書の内訳と指定区分をやり直して確かめます。
たとえば講座の画面に「教材込み」と書いてあっても、申し込む前に受け取る見積書では別の教材費が追加される場合があります。その場合は、「込み」の対象が必修教材の全てか、任意の追加教材があるかを事業者に聞きます。支払先が講座実施者以外なら、その額を自分だけで対象経費に足さず、ハローワークで扱いをたしかめてください。
対象範囲を定める原文
法律は、自分が払ったお金のうち、省令で決めたものだけを計算に入れます。学校がその額を証明できることも必要です。
全文を開く(214字)
教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金支給対象者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に百分の二十以上百分の八十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。
省令101条の2の6は範囲を次のように定めています。
法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
入学料及び受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものを除く。)
一般教育訓練の有料キャリア相談についての例外です。
全文を開く(179字)
次条第一号に規定する一般教育訓練の受講開始日前一年以内にキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条の三に規定するキャリアコンサルタントをいう。以下同じ。)が行うキャリアコンサルティング(同法第二条第五項に規定するキャリアコンサルティングをいう。以下同じ。)を受けた場合は、その費用(その額が二万円を超えるときは、二万円)
払った後に見直す場面
分割払い・後からの値引き・返金があると、当初の見積書と実際の負担が変わります。申請済みの後に返金があった場合も、受け取った額と時期を記録し、ハローワークへ伝えてください。払ったことを示す書類は、実施者が発行する領収書など、入学料と講座代の内訳が分かる形で保存します。
見積書をたしかめるときは、①講座の実施者が請求する額、②試験機関や交通機関へ別に払う額、③会社や自治体から補助を受ける額を分けて書き出します。さらに一括払いと分割払いで請求総額が違うなら、支払手数料の行も別にしておきます。こうしておくと、広告にある「実質負担額」と自分が最初に用意する現金を混同しにくくなります。
手元に残す三つのメモ
- 「このお金は、誰に払うのか」。学校へ払う分と、試験を受ける先へ払う分を分ける。
- 「いくら払うのか」。割引後の額と、あとから返るお金を分けて書く。
- 「いつ払うのか」。入学時、学んでいる間、試験を受けるときの三つに分ける。
このメモがあれば、講座代のうち給付の計算に入る額と、給付に入らなくても自分で出す額を別々に見られます。分割で払うなら、毎月の引き落とし額だけでなく、最後まで払ったときの合計も聞いてください。給付は申し込んだだけで先に入るお金ではありません。払う日より後にもらう分を、入学時に使える現金と考えないことが大切です。
計算の順序は、対象となる本人負担額を出す → 講座区分の率をかける → 上限を適用するです。率と上限は講座区分の確認手順、申請の持ち物は支給申請の手順でたしかめられます。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
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- 出典
- 2件(法令 2)
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