教育訓練給付金の対象講座はどれ?指定番号の確認手順
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給付を使える講座かどうかは、学校の名前だけでは分かりません。 同じ学校でも、一般・特定一般・専門実践が混ざることがあります。広告の率を見る前に、申し込む講座の名前、番号、始める日を国の検索画面で照らします。そのあと自分の条件をハローワークでたしかめます。
- 1 講座名申込書と同じ名称か似た講座でも指定は別
- 2 指定番号公式検索に同じ番号があるか検索結果の区分も控える
- 3 開始日指定期間と受講開始日を照合申込日と混同しない
- 4 本人の条件加入歴・過去の受給を確認講座の指定だけでは支給は確定しない
学校名だけの広告表示や、過去の新規指定一覧だけでは判断できません。
まず指定講座を検索する
厚生労働省の制度案内から講座検索へ進みます。名前だけで0件なら、字の形や通い方、学校名を変えて探します。0件と出ても、すぐに「指定なし」とは決めません(検索のしかた)。
見つかったら、講座名、指定番号、区分、始める日を申し込みの書類と照らします。いつまで指定されるかも見てください。指定が終わる日と、学び終える日の関係は一律に決められません(期間の見方)。
区分で率と手続きが変わる
| 区分 | 受講料の給付を読むときの目安 | 先に確かめること |
|---|---|---|
| 一般教育訓練 | 20%、上限10万円 | 本人の受給要件と修了後の申請 |
| 特定一般教育訓練 | 40%、条件を満たすと50%との差額 | 受講開始前の手続きと追加支給条件 |
| 専門実践教育訓練 | 受講中50%、条件を満たすと70%・80%との差額 | 受講前手続き、6か月ごとの申請、追加支給条件 |
率をかけた額がそのまま受取額になるわけではありません。 対象経費と区分別の上限があり、追加分は修了後の条件を満たしてからです。一般教育訓練、特定一般、専門実践で順序が違います。講座代に含まれない費用は対象費用の分け方でたしかめられます。
受講の途中でやめた場合も、区分によって既に支給された分と今後の申請が異なります。「必ず全額戻らない」と一括で判断せず、支給単位と中途退校時の扱いを窓口でたしかめてください。
同じ学校でも区分が異なる例
2026年9月3日の検索記録では、アビタスの「マサチューセッツ州立大学MBAプログラム」は専門実践でした。同じ学校の「米国公認会計士通信コース(eラーニング)」は一般です。資格スクール大栄では「【通信】社労士SkiP講座 11月開講」が特定一般でした。「【通信】宅建士SkiP講座 11月開講」は一般です。施設名でまとめて検索しても、申し込む講座の区分までは一つに決まりません。
同じ確認時点で、Winスクールは京都府のWEBプログラマとWEBプログラミングプロが一般教育訓練の新規・再指定一覧に載っていました。ほかの講座に指定があるかどうかは、この一覧だけでは分かりません。
この例は当時の検索結果です。いま申し込めることや、現在の講座代の証明には使いません。2026年4月分の新規・再指定PDFは同じURLで10月1日付けの一覧に差し替わっており、その時に載った金額も現在の見積もりではありません。申し込む前に講座名で公式検索をやり直してください。
事業者の広告も、講座を特定せず「指定講座」と書く場合があります。アビタスの案内には次の文言があります(2026年9月17日確認)。
一般教育訓練給付制度の指定講座です。受給の対象条件や給付額は受講料によって変動いたしますので、あらかじめアビタススタッフにご確認ください。
ここからは自分の講座がどの区分か分かりません。講座名と指定番号を担当者に聞いて、公式検索の表示と比べます。
検索結果を持ち帰るときは、画面に出ている講座名・指定番号・区分・指定期間をメモし、スクールからも同じ講座名で見積書をもらいます。名称に「通信」「通学」「開講月」が付く場合はそこまで省かず照合します。数か月先の開講分を予約するなら、いま見た指定期間にその始める日が入るかも改めてたしかめてください。
学校へ聞くなら、名前を省かずに
「この学校は給付の対象ですか」とだけ聞くと、別の講座の話になりかねません。見ている申込画面を開いたまま、次のように聞いてください。
- 「いま私が開いているこの講座の、正式な名前と番号を教えてください」
- 「昼の通学と夜の通学は、同じ番号ですか」
- 「この開講月は、どの区分の指定を受けていますか」
- 「教材や試験代も入れた見積もりを、項目ごとにもらえますか」
答えを聞いたら、手元の検索結果と一文字ずつ照らします。字の形や開講月が違うときは、その場で「この申込画面の講座のことですか」と聞き直しましょう。あとで電話だけで確かめるより、画面と書類を並べるほうが、似た名前の講座を取り違えにくくなります。
講座の指定と、本人の受給資格は別
講座が対象でも、本人の支給要件期間(雇用保険に加入していた期間)と前にもらったことがあるかで結果が変わります。初回には例外があるので、3年に足りなくても、そこであきらめずに聞いてください。学校は講座の証明を出しますが、お金の申請先はハローワークです(手続きと期限)。
法律にも、国が選んだ講座に限るとあります。
全文を開く(238字)
教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付金支給対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が三年以上であるときに、支給する。
指定の情報をインターネットで公開する規定もあります。
厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定を受けている教育訓練について、前項各号に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。
率の範囲は法律で20〜80%とされ、区分ごとの率・上限は省令で決まります。広告の「最大○%」は、どの区分・どの段階の数字かを必ず分けて読んでください。
全文を開く(214字)
教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金支給対象者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に百分の二十以上百分の八十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。
区分名を定める省令の原文
特定一般は、早くまた働くための学びを扱う区分です。
全文を開く(159字)
支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(第四号に規定する教育訓練を除く。以下「特定一般教育訓練」という。)を受け、修了した者(次号に掲げる者を除く。)百分の四十
専門実践は、長い目で仕事に役立てる学びです。
全文を開く(173字)
支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。)(次号及び第六号に掲げる者を除く。)百分の五十
一般教育訓練は、前の二つとは別の指定区分です。これは講座の質が低いという意味ではありません。
全文を開く(157字)
法第六十条の二第一項に規定する支給要件期間(以下この条において「支給要件期間」という。)が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(次号及び第四号に規定する教育訓練を除く。以下「一般教育訓練」という。)を受け、修了した者百分の二十
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 7件
- 出典
- 3件(法令 2)
- 更新
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