専門実践教育訓練の給付金|50・70・80%の条件
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専門実践教育訓練の最大80%は、申し込めば最初から受け取れる額ではありません。受講中は対象経費の50%を6か月ごとに申請します。修了して資格取得等と就職の条件を満たせば70%との差額が、さらに賃金が5%以上上がれば80%との差額が対象になります。各段階に年間上限があります。
100万円は計算例であり、実在講座の価格ではありません。対象経費と受給要件によって実額は変わります。
最初に講座が専門実践の指定を受けているかと、自分の支給要件期間(雇用保険に加入していた期間)を確認します。率だけを見て入学金を払う前に、受講開始前の手続きも済ませてください。
受講開始の14日前までにハローワークへ(規則101条の2の13)
受講開始前にハローワークでの手続きがあります。講座の申込日と受講開始日を分け、期限を先に確かめてください。
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教育訓練給付金支給対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という。)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の十四日前までに、次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類を添えて、又は次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
その前に、キャリアコンサルティングを受けて職務経歴等記録書(ジョブ・カード)を作る工程が入ります。実際には14日よりさらに前から動きます。中身は訓練前キャリアコンサルティングが要るにまとめました。
本人確認書類を添えるか個人番号カードを提示するかで、ハローワークで交付される書類が変わります(受給資格者証はカード提示で省ける)。期限と持ち物は教育訓練給付金の申請方法は修了から1か月以内にまとめました。
受講中は50%が6か月ごと
専門実践は、修了を待たずに受講しながら受け取る形です。率は教育訓練経費の50%で、年間の上限は40万円です。一般教育訓練や特定一般教育訓練は、修了してから一度に支給されます。
訓練受講中6か月ごとに支給されます
上限は年ごとなので、2年の課程で年80万円ずつ払うなら、50%の40万円がちょうど上限です。
70%は資格と就職の両方が条件
資格を取ることと、修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇われることの両方がそろうと、70%との差額が出ます。
資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、
出るのはすでに受け取った50%との差額で、年間上限は56万円です。業務委託やフリーランスとして働き始めた場合は、雇用保険の被保険者ではないので、この条件から外れます。
80%は賃金が5%上がった場合
70%の条件を満たしたうえで、賃金が受講開始前より5%以上上がると、80%との差額が出ます。上がった額ではなく率で見ます。
上記の支給の要件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、
ここでも出るのは差額で、年間上限は64万円です。比べるのは受講開始前の賃金なので、受講前の給与明細を残しておいてください。
いくら戻るかを自分で計算する
率だけでは金額が出ません。
- 1年あたりに支払う教育訓練経費を出す(対象にならない費用は抜く)
- 率をかける
- その年の上限で切る
1年間に100万円を払う課程なら、受講中の50%は50万円ですが、年間上限が40万円なので受け取れるのは40万円です。1年あたり60万円なら50%は30万円で、上限に届かないのでそのまま30万円です。課程の総額ではなく、年ごとに区切って計算してください。
率は改正で変わる(雇用保険法60条の2第4項)
雇用保険法60条の2第4項にあるのは「百分の二十以上百分の八十以下」という幅だけで、実際の率は省令で決まります。だから改正で変わります。上の数字は令和6年10月以降に開講する講座の場合です。開講時期で適用される率が変わるので、古い記事の数字をそのまま当てにしないでください。
70%と80%は、それぞれ期限までに申請が要る(規則101条の2の13第6項・第7項)
70%と80%は自動では振り込まれません。別々に申請が要り、期限の起算点も違います。
| 何の分か | いつから | いつまで |
|---|---|---|
| 受講中の50% | 支給単位期間の末日の翌日から | 1か月を超えない範囲(ハローワークが定める) |
| 70%の差額 | 資格取得+雇用された日の翌日から | 1か月以内 |
| 80%の上乗せ | 雇用された日の翌日から6か月を経過した日から | そこから6か月以内 |
70%の差額の期限は、雇用保険法施行規則101条の2の13第6項にあります。
雇用保険法施行規則101条の2の13第6項を開く
当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以内)に、
括弧の中は辞めずに働きながら受けた人の場合で、修了と資格取得がそろった日の翌日から1か月以内です。
80%の上乗せは同じ条の7項で、6か月待ってから、そこから6か月のあいだに出します。
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当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から六箇月を経過した日から起算して六箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から六箇月を経過した日から起算して六箇月以内)に、
賃金が5%上がったかは、雇用されてしばらく経たないと確かめられないためです。70%のつもりで早く出しても、80%の分は受け付けられません。
途中でやめると、その先の支給は止まる
すでに受け取った分の扱いはやめた時期と理由で変わるので、続けられなくなりそうな時点でハローワークに相談するのが確実です。申し込む前に、忙しい月に落とせる分量かを見ておいてください。
失業中ならもう1つ給付がある
失業中に通学で受けるなら、受講中の生活費を補う教育訓練支援給付金があります。ただし条件があります。
なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 状態 | 失業状態にある |
| 回数 | 初めて専門実践を受講する |
| 形態 | 通信制・夜間制は除く |
| 年齢 | 受講開始時に45歳未満 |
専門実践教育訓練そのものに年齢制限はありません。45歳以上でも教育訓練給付金は受け取れます。失業手当(基本手当)が出る期間は、この給付は出ません。待期や給付制限で基本手当を支給しないこととされる期間も同じです(雇用保険法附則11条の2第4項)。中身は教育訓練支援給付金が失業中の生活費を補うにまとめました。
対象講座と通学方法を選ぶ
専門実践はIT講座だけを指しません。厚生労働省が公表した2026年10月1日時点の対象は3,485講座です。
専門実践教育訓練給付金の対象となる講座は、これまでに指定したものを合わせると、令和8年10月1日時点で3,485講座となります。
同じ公表資料では、資格の養成課程が1,953講座、完全にオンラインで終えられるeラーニングのみの講座は420講座です。自分が受けたい講座の指定と、通える時間帯を別々に見てください。在職中なら通学日時と仕事の両立も重要です。
指定は施設ではなく、講座ごとに付く
学校や事業者の名前だけで検索すると、その施設の別の講座まで給付対象だと思いがちです。厚生労働省の検索システムで、申し込む講座名と開講時期を照合してください。探し方は指定講座の確認手順にまとめています。
過去の確認例では、「パソナのキャリアコンサルタント養成講習」と「キャリアコンサルタント養成講習(一般社団法人 地域連携プラットフォーム)」が「専門」の区分でした。これは確認時点の記録であり、いま申し込む講座の指定や料金を保証するものではありません。掲載の受講料も変わり得るため、公式の講座詳細で現在の額を確かめます。
講座が指定されていても、70%・80%の上乗せは修了後の条件とそれぞれの申請が必要です。受講中に使える見込み額で資金計画を立て、あとからの上乗せは確定収入として扱わないでください。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 8件
- 出典
- 3件(法令 1)
- 更新
引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は運営者情報にあります。