厚生労働大臣指定講座かどうかから確かめる
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受けたい講座が指定されているかと、自分が給付を受けられるかは別に調べます。講座の名前と指定の期限を見たら、先に払うお金と申請する時期を並べましょう。学校の名前だけで決めないための手順です。
確かめ方
指定講座は厚生労働省の検索システムで探せます。見つからないときは検索で0件だったときの探し方を見てください。教育訓練給付金(厚生労働省)から「教育訓練講座検索システム」へたどれます。
見るのは3点です。
- 講座名が載っているか(スクール名だけで探さない)
- 区分(専門実践/特定一般/一般)
- 指定の期間(受講開始日が期間内か)
見つけたら講座名と番号をメモしておきましょう。あとで学校に聞くとき、同じ講座を指しているか確かめやすくなります。
とくに期限に注意してください。指定が終わる講座もあります。受講を始める日が期間内にあるかを見ます。
自分も対象か、先に見る
講座が指定されていても、自分が対象外なら給付は受けられません。
- 支給要件期間(雇用保険に加入していた期間)が3年以上(初めての場合は1年以上の扱いになることがある)
- 前に受給していないか(受給していると、それ以前の期間は算入されない)
この2つは講座を選ぶ前に調べられます。期間の数え方は給付を受けるための加入期間にまとめました。加入期間はハローワークで聞けます。
いつ、いくら払うかを並べる
自分も講座も対象と分かったら、まず払う額と日付を書き出します。給付で戻る額は、対象となる費用に該当する区分の率をかけ、上限を当てて求めます。
区分で金額が変わる
区分ごとの率と上限は指定講座ごとの給付額にまとめました。
比べるときは上限にも目を向けます。たとえば受講料が60万円で一般教育訓練(20%・上限10万円)なら、20%は12万円ですが、戻るのは上限の10万円です。
受ける講座が国家資格につながるものなら、その試験の合格率も見る材料になります。キャリアコンサルタント試験の数字はキャリアコンサルタントの難易度|合格率は3通りあるにまとめました。
4月分の資料は過去の記録です(2026年9月30日追記)。 元のPDFは同じURLで10月1日付け一覧へ差し替わりました。以下の4月分の数・金額は当時の記録で、現在の価格や指定を示しません。申込み前に公式検索で再確認してください。
区分が違う2件を並べてみる
Winスクールは一般教育訓練で、厚生労働省の一般教育訓練の新規・再指定講座一覧(令和8年4月1日付け)に2講座が載っています。率は20%、年間上限は10万円です。
パソナのキャリアコンサルタント養成講習(運営は株式会社パソナの生涯キャリア支援協会)は専門実践教育訓練です。検索システムで施設名「生涯キャリア支援協会」を引くと結果は1件で、区分の表示は「専門」でした(2026年9月15日確認)。受講料は公式サイトに350,000円(税込385,000円)と出ています。表記は「養成講習受講料(入学金・テキスト代込)」です。
同じ「指定講座」でも、率と上限で戻る額が変わります。専門実践は受講中も6か月ごとに申請します。一般は修了後に1回です。手続きの手間も比べましょう。
試験対策講座の扱いも別です。公式サイトは「試験対策講座は養成講習とは別にお申込みが必要です。」としています。「(※試験対策講座には教育訓練給付金は適用されません)」とも書いています。講座名が指定を受けたものと一致しているかを、申し込む前に確かめることになります。
同じ資格でも講座で違う
同じ資格を目指す講座でも、片方だけが指定されていることがあります。指定のあるほうが高いこともあります。表示価格に加え、あとで戻る額と、先に払う額を比べましょう。
仮に、給付対象経費が50万円の専門実践教育訓練と、支払う総額が35万円で指定のない講座を比べます。本人が受給の条件を満たし、50万円すべてが同じ年の給付対象経費となる例です。専門実践の受講中の給付は50%で、年間上限は40万円です。この例では25万円となります。
ただし、これは給付の計算例です。先に用意するお金が25万円になるわけではありません。学校への支払日、対象外の費用、給付の申請する時期を別に確認してください。
計算する前に、区分と上限を調べてください。専門実践の段階と上限は専門実践で戻る額と条件にまとめました。
申請の期限も先に見ておく
一般・特定一般は、講座を終えてから申請します。専門実践は、受講している間にも申請します。専門実践と特定一般は、受講前のキャリアコンサルティングと受給資格確認も必要です。
厚生労働省の手続きの流れで区分を選び、追加給付を含む自分の期限をハローワークに確認してください。
給付の申請手順と期限にまとめました。選ぶときから期限を見ておきましょう。
広告の「実質◯万円」を自分で検算する
広告には給付後の金額が書かれていることがあります。対象となる費用と自分の条件が分からなければ、実際に払う額は決まりません。
- まず払うお金をすべて並べ、給付に含められる費用だけを分ける
- 本人が満たす条件に応じた区分の率を、給付対象経費にかける
- いくらまで・どの期間の分が出るかを確かめ、払うお金から引く
対象経費の範囲は省令が決めています。教育訓練給付の対象費用は2つにまとめました。
交通費などは給付の対象外でも、自分で払います。合計には入れてください。
「実質◯万円」の表示を規制している条文
この形の表示は、景品表示法5条2号が対象にしています。
景品表示法5条2号を開く
商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
問題になるのは、読む人が実際より有利だと思ってしまう表示です。小さな注記があればよい、と決まるわけではありません。
そして価格の表示には、根拠の提出を求める仕組みが働きません。 7条2項は「事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため」と書かれていて、5条1号(品質や内容)だけを対象にしています。
合格率・就職率
- 景品表示法5条1号
- 7条2項で資料の提出を求められる
実質◯万円・受講料
- 景品表示法5条2号
- この条文では資料の提出を求められない
違うのは号。根拠の提出を求められるのは1号(品質・内容)だけで、価格その他の取引条件は入らない
学校には、含まれる費用、計算に使った率、あとから増える費用を聞きます。自分がもらえるかはハローワークで聞きます。
判断の根拠:指定は講座単位
指定されるのは講座で、学校ではありません。厚生労働省の説明も、主語は「厚生労働大臣が指定する教育訓練」です。
全文を開く(101字)
教育訓練給付金とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、教育訓練経費の一部が支給されるものです。
指定は学校全体ではなく講座ごとです。
雇用保険法60条の2第1項も同じ書き方です。
雇用保険法60条の2第1項を開く
教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付金支給対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が三年以上であるときに、支給する。
事業者の公式サイトも、実際には講座単位で書いています。読み比べた結果は教育訓練給付金の通信講座は表示の読み方で決まるにまとめました。
通信制と夜間制で扱いが変わることがある
専門実践には、仕事を辞めた人向けの教育訓練支援給付金もあります。こちらは通信制と夜間制を使えません。
働きながら通うか、辞めてから通うかで選び方は変わります。辞める予定なら、通学制かどうかも見てください。
指定期間が途中で終わるとき
受講開始日と指定期間が近い講座なら、開始後に指定期間が終わる場合の扱いを学校とハローワークへ確認してください。回答と確認日を控えてから申し込みます。
確認する窓口を分ける
講座名と指定期間は検索システムで確かめ、自分の受給資格と期限はハローワークへ聞きます。学校の「対象です」という説明だけで、自分への支給を決めないでください。在職中と離職後の違いは受講時の働き方と条件も確認できます。
指定を持っているスクールに聞く
このサイトが載せているWinスクールは、上の一覧に講座単位で載っています。京都府のWEBプログラマとWEBプログラミングプロが再指定で、どちらも指定講座番号が付いています。スクール全体が指定されているのではありません。
まず、受けたい講座の名前で検索システムを引きます。見つからないときは、学校に正式な講座名と指定番号を聞いてください。
そのうえで金額を見るときは、周りの講座がいくらなのかを知っておくと迷いません。専門実践教育訓練の費用はいくらが多いかで帯ごとに数えました。
情報の分野で選ぶなら、経済産業大臣が認定する枠もあります。厚生労働大臣の指定との関係は第四次産業革命スキル習得講座にまとめました。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 3件
- 出典
- 3件(法令 2)
- 更新
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