訓練前キャリアコンサルティングは必要?区分と面談の順番
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専門実践と特定一般の教育訓練給付を使うなら、受講前のキャリアコンサルティングと、ジョブ・カードの準備を予定に入れます。 一般教育訓練とは受講前の流れが違います。講座の区分を確かめ、面談の予約、書類の受け取り、ハローワークへの受給資格確認を、開講日から逆算してください。学校への申込みと国の給付手続きは同じ操作ではありません。
同じ学校でも講座ごとに区分が違います。申込書の指定番号で確かめます。
まず講座の区分と開講日をそろえる
学校の案内に「給付対象」とだけ書かれていても、一般、特定一般、専門実践のどれかは分かりません。講座名、コース、指定番号を学校へ聞き、講座検索システムの表示と照らします。日付は自分が初めて授業へ出る日ではなく、学校が証明する受講開始日を使います。
特定一般と専門実践では、開始前に受給資格確認をします。特定一般について、省令は開始日の14日前までに確認票と必要な書類を出すよう定めています。
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教育訓練給付金支給対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「特定一般教育訓練受講予定者」という。)は、当該特定一般教育訓練を開始する日の十四日前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
14日前に初めて面談を探すのでは間に合わないことがあります。予約の空き、ジョブ・カードの準備、学校の申込期限を別々に確認してください。専門実践も受講前の確認が必要です。自分の講座でいつまでに何を出すか、担当のハローワークへ開講日を伝えて聞きます。日程が変わったら、前の予定をそのまま使えるかも聞き直します。
面談は、講座選びを考える場
面談の前に、これまでの仕事、身に付けたこと、これからしたい仕事、候補の講座をメモします。何を学べば目的に近づくか、通う時間と費用を含めて相談できます。候補が一つに決まっていなくても、迷っている理由を持って行けば話しやすくなります。
今の仕事を続けながら学びたい人なら、週にいつ通えるか、家で学ぶ時間をどれだけ取れそうかも書いておきます。転職を考える人なら、したい仕事と、まだ分からないことをそのまま話してかまいません。きれいな志望理由を作ってから行く場ではなく、自分に合う学び方を考えるための場です。講座の広告に書かれた良い面だけでなく、通いにくさや費用への不安も持って行くと、あとで選ぶときの材料になります。
省令は、特定一般の受講予定者について、担当のキャリアコンサルタントが相談を踏まえて職務経歴等記録書を記載することを、添える書類として挙げています。
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担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであつて厚生労働大臣が定めるものをいう。第五項及び次条において同じ。)が、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
職務経歴等記録書はジョブ・カードとして案内されます。自分の職歴などを下書きすることと、担当者が面談を踏まえて記載することを混ぜないでください。予約のときに、下書きの様式、持ち物、面談後の受け取り方を聞きます。面談の日と、ハローワークへ確認票を出す日を分けて予定表へ書きます。
担当者は講座選びを助ける立場です。省令は、特定一般の受講予定者が再就職やキャリア形成に役立つ訓練を選べるよう支援することを求めています。
担当者の資格や肩書きが気になる場合は、キャリアコンサルタントの登録と取消しを別に読めます。面談の日程を決めるときは、資格制度の細かな条文を調べるより、今回の担当窓口と持ち物を先に確かめてください。
特定一般教育訓練受講予定者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する適切な特定一般教育訓練の選択を支援すること。
面談を受けたからといって、本人の雇用保険の条件や講座の指定が自動で確認済みになるわけではありません。支給要件期間は雇用保険に加入していた期間のことで、何年入っていたか分からない場合は、面談とは別にハローワークへ聞いてください。講座を選ぶ相談と、給付を受けられるかの確認は目的が違います。
一般教育訓練は、事前面談の義務と費用を混ぜない
一般教育訓練を受ける人に、特定一般・専門実践と同じ事前面談を一律に求める説明はしません。一方、一般教育訓練の受講前に有料でキャリアコンサルティングを受けた場合、その費用の一部を給付の計算に含める規定はあります。義務だから払う費用、という意味ではありません。
省令は、一般教育訓練の開始前一年以内にキャリアコンサルタントによる相談を受けたときの費用について、上限を定めています。
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次条第一号に規定する一般教育訓練の受講開始日前一年以内にキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条の三に規定するキャリアコンサルタントをいう。以下同じ。)が行うキャリアコンサルティング(同法第二条第五項に規定するキャリアコンサルティングをいう。以下同じ。)を受けた場合は、その費用(その額が二万円を超えるときは、二万円)
この「二万円」は相談費用として計算に入れられる額の上限で、払った相談費用がそのまま二万円戻るという意味ではありません。無料で受ける人もいるので、予約時に費用を聞きます。有料なら領収書と受けた日を残し、今回の給付区分でどう扱うかを窓口へ確認します。給付に入る費用も合わせて見られます。
予約から提出まで、何を先にする?
講座を決めたら、区分と始まる日を学校に聞きます。特定一般・専門実践なら、ハローワークへ面談の案内と出す期限を聞き、空きがあるうちに面談を予約します。面談前にはこれまでの仕事と目標を短く書き、受け取ったジョブ・カードの内容を見て、案内された方法で確認票などを出します。学校へお金を払う前に、給付の条件とやめるときの扱いも読んでください。
すでに講座へ申し込んだ人も、順番を間違えたと決めつけて放置せず、開講日と今の手続き状況を担当窓口へ伝えます。予約が取れない、開始日が早まった、書類をまだ受け取れないときは、何が間に合わないのかを具体的に話し、今回どんな手順が取れるかを聞いてください。この記事だけで救済の可否は決められません。
学校へは「面談とハローワークへの手続きをこれから進めます。申込みや支払いの期限はいつですか」と聞けます。先にお金を払う必要があるなら、給付の条件がそろわなかったとき、返してもらえるかを契約書で確かめます。面談の空きがまだ分からないまま急いで払うより、日付をそろえて相談したほうが落ち着いて選べます。学校が返事をくれた日も控え、窓口の案内と並べて読みます。
窓口で聞くためのメモは、講座名と指定番号、区分、開講日、面談の予約日、書類を受け取る見込み、学校の支払期限です。まだ分からないところは空けたままで構いません。面談先を探すときは無料窓口と体験相談の違いも参考になります。予約をしたことと受給資格確認を終えたことは別なので、最後に提出した紙と受付の記録を残します。
この記事で確かめたこと
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