キャリアコンサルタントを面談前に確かめる|登録取消と秘密保持
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訓練前の面談で「キャリアコンサルタント」と名乗る人に相談するなら、担当者の氏名と登録の状態、面談内容の扱いを確認できます。 登録は試験に合格しただけでは成立せず、更新や取消しの制度があります。ただし、サイトの検索結果に見つからないことだけで「無資格」と判断してはいけません。
この図は面談の前に聞く順番です。特定の人の登録を判定するものではありません。
試験合格と「登録」は別
専門実践教育訓練や特定一般教育訓練を考えている人は、受講前のキャリアコンサルティングが関わります。受講前に何をするかは訓練前面談の手順で確認してください。このページでは、面談を担当する人の資格と秘密を守る仕組みを扱います。
厚生労働省の登録案内は、試験に合格した後、キャリアコンサルタントとして名乗るには名簿への登録が必要と説明しています。登録後も5年ごとに更新があります。名刺に資格名が書かれているだけで、いま有効な登録まで分かるわけではありません。学校や予約窓口へ、担当者の氏名と登録についてどう確かめられるか聞きましょう。
厚生労働省のキャリコンサーチは、登録した人と相談したい人を結ぶ検索サービスです。登録している全員の在籍を証明する一覧として使うものではありません。検索で見つからないことだけで、面談担当者が未登録だと断定しないでください。気になる場合は学校や面談を案内した窓口へ、担当者を確かめる方法を聞きます。
登録が取り消されるときと、名前の使用が止まるとき
職業能力開発促進法30条の22は、登録後に一定の欠格事由へ当たるようになった場合、登録の取消しを定めています。また、仕事で知った秘密を漏らすなどして同法30条の27に違反した場合は、登録の取消し、または期間を決めた名称使用の停止を命じることができます。必ず同じ処分になるわけではありません。
ここでいう「取消し」と「名称使用の停止」は別です。前者は登録自体を失い、後者は定められた期間にその名前を使えなくなる命令です。更新をしなかったために登録の効力を失う場合もあり、理由が違うものをすべて「処分を受けた」と呼ばないでください。
特定の人がどれに当たるかは、この図からは分かりません。
面談で話したことを、誰が見るのか
法律は、担当者が仕事で知った秘密を漏らしたり、盗用したりすることを禁じています。資格を使わなくなった後も同じです。だからといって、面談で話した内容が学校や別の担当者へ絶対に共有されない、とまではこの記事だけで言えません。面談で書く記録の目的、渡す先、保管の仕方は予約時に聞いてください。
話したくないことがあれば、質問の目的を先に尋ねてかまいません。訓練前面談にいる情報と、任意で話す情報を分けましょう。面談後に書類を受け取る場合は、名前、日付、講座との関係を確認して保管します。書類をもらっただけで講座の給付対象が決まるわけではありません。
不安が生じたときの連絡先を残す
「登録があると言われたが説明が食い違う」「面談で話したことが許可なく使われたようだ」と感じたら、まず日時、担当者、何を話したか、案内された書類を自分用に控えます。公開の口コミへ個人情報を書き込む前に、面談を案内した学校や窓口へ、事実と確認したいことを分けて伝えてください。必要な相談先が分からなければ、厚生労働省のキャリアコンサルタント案内から登録制度の窓口を確認できます。
面談を受ける人が最初にすべきことは、条文の処分を自分で当てはめることではありません。担当者、証明書、話した内容の扱いを聞いて、納得してから面談に進むことです。講座の申込み判断は、訓練前キャリアコンサルティングの手順と合わせて行ってください。