一般教育訓練の給付金は20%で上限10万
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一般教育訓練で戻りうる額は、対象経費の20%、上限10万円です。 ただし計算額が4,000円以下なら支給されず、講座の指定と本人の支給要件、修了後の申請も必要です。まず金額を見積もり、それから「その講座」「自分」「期限」を別々に確かめてください。
本人の要件と修了を満たす場合の計算例です。表示価格の全額が対象経費とは限りません。
次に確かめるのは講座名での指定検索と、ハローワークでの本人の支給要件です。一般教育訓練は受講前の事前手続きは原則ありませんが、修了後の申請期限を先に予定へ入れておきます。
資料の時点に注意: 下の講座例は2026年4月の新規・再指定一覧を当時確認した記録です。同じPDFのURLは後に10月分へ差し替わりました。いまの指定や料金を示す資料として使わず、申し込む前に講座名と最新の料金を確かめてください。
どういう訓練が対象か
厚生労働省の説明は短いものです。
その他の雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練が対象となります。
「その他の」と書かれているとおり、専門実践にも特定一般にも入らないものがここに集まります。ただし、区分を学校名や資格名だけで決めることはできません。
同じスクールでも、講座によって区分が違います。宅地建物取引士のように特定一般に指定されている講座と、一般に指定されている講座が並ぶこともあります。講座名で検索システムを引かないと分かりません。
50万円を超える見積書で確かめること
一般教育訓練では、対象経費50万円で計算額が10万円に達します。これを超える部分は上限で止まります。講座の見積書では、給付の対象になる経費と、教材・機材代などの対象外の費用を分けてください。
上限まで届くから高い講座を選ぶ、という意味ではありません。修了までの日程、学ぶ内容、自己負担額を並べたうえで、給付を使わなくても必要な学びかを考えます。
実際の講座を当てはめてみる
厚生労働省の一般教育訓練の新規・再指定講座一覧(令和8年4月1日付け)で施設名「アガルートアカデミー」を引くと3件が当たります。どれも入学料が0円なので、経費合計がそのまま受講料です。
| 講座 | 経費合計 | 20%をかけた額 |
|---|---|---|
| 中小企業診断士 1次試験・2次試験対策入門カリキュラム フル | 217,800円 | 43,560円 |
| 宅地建物取引士 中上級カリキュラム フル | 129,800円 | 25,960円 |
| 通関士 入門カリキュラム | 107,800円 | 21,560円 |
3件とも50万円に届かないので、上限ではなく率のほうが効いています。右の列は、対象経費が一覧の額と一致し、本人の条件を満たして修了した場合の見込みです。受け取れると決まった額ではありません。
この一覧はその期の新規・再指定分なので、指定講座の全部ではありません。同じスクールの他の講座が指定されているかは、検索システムで講座名から引くことになります。
少額の講座は対象から外れる(雇用保険法60条の2第5項)
下側にも線があります。受講料が安い講座では、計算した結果が小さすぎて支給されないことがあります。
根拠は雇用保険法60条の2第5項です。
雇用保険法60条の2第5項を開く
第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えないとき、又は教育訓練給付金支給対象者が基準日前厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は、支給しない。
算定した額が省令の定める額を超えないときは支給しない、とあります。
省令で定める線は4,000円です。たとえば対象経費2万円なら20%は4,000円なので支給されず、2万5,000円なら計算額は5,000円です。数万円の講座を選ぶときは、この線を先に見てください。指定講座であっても、金額が小さければ受け取れません。
前に受給していると受けられない期間がある
基準日は受講を開始した日のことです。同じ条文の後半に、もう1つの除外があります。「基準日前厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるとき」は支給しない、という部分です。
一度受給すると、そこから一定の期間は次を受けられません。加えて、加入していた期間から数える支給要件期間の計算でも、前回より前の期間が算入されなくなります。
2回目を考えている場合、前回の受給がいつだったかを先に確かめてください。記録が手元に無ければハローワークで照会できます。
手続きの流れ(規則101条の2の11第1項)
一般教育訓練には受講開始前の手続きがありません。申し込んで受講し、修了してから申請する流れになります。
全文を開く(170字)
教育訓練給付金支給対象者は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金(第百一条の二の七第一号及び第二号関係)支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
期限は修了した日の翌日から1か月以内です。事前手続きが無いぶん、期限を過ぎないよう、修了見込みの時点で必要書類と提出方法を窓口に確認してください。
修了証明書が届くのを待っているうちに過ぎることがあるので、修了の見込みが立った時点で、実施者に証明書がいつ出るかを聞いておいてください。持ち物は教育訓練給付金の申請方法は修了から1か月以内にまとめました。
対象になる費用
入学金と受講料が対象です。受験料、交通費、宿泊費、講座と別に買った機材は含まれません。任意で買った補助教材も、必須でなければ外れます。
領収書は支払った相手と内訳が分かる形で受け取り、提出まで保管してください。分割払いの場合は全部そろっているかを確認します。費用を証明できないと、率をかける元の額が出せません。
通信講座で気をつけるところ
一般教育訓練には通信講座が多く含まれます。通信の場合、修了の要件が出席ではなく課題の提出や修了試験になっていることがほとんどです。
要件を満たさないまま期限が来ると、受講したのに修了扱いにならず、支給の対象から外れます。申し込むときに、何をいつまでに出せば修了になるのかを書面で確かめてください。標準の受講期間と、延長できる期間も併せて聞いておきます。
延長した場合、修了日がずれるので申請の起算点も動きます。延長そのものが認められない講座もあるので、仕事の繁忙期と重なりそうなら先に相談しておくほうが確実です。
スクールの説明をどこまで信じるか
支給するかどうかを決めるのはハローワークで、スクールではありません。案内に「給付金対象」と書かれていても、自分の側の要件は自分で確かめることになります。
確かめる先は2つです。講座の指定は厚生労働省の検索システム、自分の支給要件期間はハローワークです。どちらも費用はかかりません。
スクールの窓口で聞けるのは、その講座がどの区分で指定を受けているか、修了の要件は何か、証明書はいつ出るか、という3点です。自分が受給できるかどうかは、聞く相手が違います。
このサイトが載せているWinスクールは、令和8年4月1日付けの新規・再指定講座一覧に、京都府の2講座が一般教育訓練の区分で載っています。この区分なので、上で見た率20%・上限10万円がそのまま当たります。
ただし一覧に出ているのはその年の新規・再指定分で、指定講座の全部ではありません。自分が受けたい講座がどの区分なのかは、講座名で聞くところです。
他の区分と比べるとき
同じ資格を目指す講座が複数の区分に分かれていることがあります。その場合、率と上限を当てはめてから自己負担で比べてください。
区分ごとの率と上限は教育訓練給付金の対象講座は指定されたものだけに、専門実践の段階は専門実践教育訓練の給付金は70%が後から出るに、特定一般の事前手続きは特定一般教育訓練は事前の手続きが要るにまとめました。
区分をまたいで自己負担を並べる手順は教育訓練給付金がいくらもらえるかを計算するに分けて書きました。
一般教育訓練の講座が働きながら通える形かどうかは、公表資料に集計がありません。ただし新規・再指定の一覧には、1行ずつ実施方法と時間帯の欄があります。そこから読む手順は教育訓練給付金を働きながら受けられる講座を数えたにあります。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
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- 出典
- 3件(法令 2)
- 更新
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