職業訓練中の月10万円は誰が受け取れる?要件と交通費
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求職者支援制度でいう「月10万円」は、条件を満たして訓練を受ける人への職業訓練受講手当です。本人と世帯の収入・資産、出席などを確認します。対象外でも、訓練自体は受けられる場合があります。交通費の手当には、生活費の手当とは異なる収入の線があります。
この図だけで受給を確定できません。出席、資産、過去の受給歴なども確認します。
給付金は3つに分かれている
職業訓練受講給付金は1つの手当ではなく、職業訓練受講手当・通所手当・寄宿手当の3つに分かれています。「月10万円」と言われているのは、このうち職業訓練受講手当のことです。
根拠は求職者支援法施行規則10条です。
法第七条第一項に規定する職業訓練受講給付金は、職業訓練受講手当、通所手当及び寄宿手当とする。
通所手当と寄宿手当は別に計算されます。
| 手当 | 何のための額か |
|---|---|
| 職業訓練受講手当 | 訓練を受けている間の生活のため |
| 通所手当 | 訓練を行う施設への交通費 |
| 寄宿手当 | 訓練のために別居して住む場合 |
額は月10万円
職業訓練受講手当は月10万円です。ただし日数が28日未満の期間は、1日あたり3,580円に日数を掛けた額になります。根拠は同規則11条2項で、期間の区分ごとに額を分けています。
職業訓練受講手当の額は、次の各号に掲げる給付金支給単位期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号が10万円、2号が28日未満の期間についてのものです。
訓練の始まりと終わりの月は、日数が28日に満たないことがあります。その月だけ日割りになるので、初月から10万円とは限りません。
生活費の手当は、収入・資産と出席を確認
本人の収入、世帯の収入と金融資産を確認します。さらに、住んでいる家以外の不動産や訓練への出席など、数字だけでは判断できない条件もあります。
支給する場合を並べているのは同規則11条1項です。順に見ます。
1つ目は本人の収入です。
当該特定求職者の収入の額が八万円以下であること。
2つ目は世帯の収入です。
全文を開く(116字)
当該特定求職者並びに当該特定求職者と同居の又は生計を一にする別居の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び父母(以下「配偶者等」という。)の収入の額を合算した額が三十万円以下であること。
数えるのは配偶者と子と父母です。別居していても生計が一つなら入ります。事実婚の相手も条文に書かれています。
3つ目は金融資産です。
当該特定求職者並びに当該特定求職者と同居の又は生計を一にする別居の配偶者等の所有する金融資産の合計額が三百万円以下であること。
本人だけでなく、同じ範囲の家族の分を合算します。
4つ目は不動産です。
当該特定求職者が現に居住している土地及び建物以外に、土地及び建物を所有していないこと。
住んでいる家は数に入りません。それ以外を持っていると外れます。
5つ目の要件には数字がありません。訓練のすべての実施日に受講していることです。やむを得ない理由がある場合のただし書きが付いています。
生活費の手当が出なくても交通費は確認する
通所手当だけは、本人の収入の線が8万円から12万円に、世帯の収入の線が30万円から34万円に上がります。根拠は同規則12条の読み替えです。
同規則12条を開く
通所手当は、法第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等を受ける特定求職者が、前条第一項第一号中「八万円」とあるのは「十二万円」と、同項第二号中「三十万円」とあるのは「三十四万円」と読み替えた場合に同項各号のいずれにも該当する場合であって、
職業訓練受講手当
- 本人の収入 8万円以下
- 世帯の収入 30万円以下
通所手当
- 本人の収入 12万円以下
- 世帯の収入 34万円以下
違うのは収入の線だけ
生活のための手当は外れても、交通費だけは出ることがあるという形です。金額が近い人ほど、この4万円の差が効きます。
数え方で見落としやすいところ
上の4つは、どれも「本人だけ」で見ると外れ方が変わります。
世帯の収入と金融資産は、同居していなくても生計が一つなら合算されます。実家を出ていても仕送りでつながっていれば、そこが範囲に入ることがあります。逆に同居していても生計が別なら、その説明が要ります。
金融資産の300万円は世帯の合計です。本人の預金が少なくても、配偶者や親の分を足して超えると外れます。上限は本人の預金だけで判断しないでください。
不動産のほうは分かりやすく、住んでいる家以外を持っているかどうかだけを見ます。相続で受け継いだ土地が名義のまま残っている場合は、そこが引っかかります。
収入の8万円は月あたりです。訓練を受けながらアルバイトをする場合、この線を超えると受講手当が出なくなります。通所手当のほうは12万円まで見てもらえるので、両方が同時に消えるわけではありません。
6年以内に受けていると出ない
同規則13条に、間隔の制限があります。直前に職業訓練受講給付金を受けた訓練から6年以内だと支給されません。
回数ではなく間隔で切られています。過去に受けたことがあるなら、いつの訓練だったかを先に確かめることになります。
受けられなくても訓練は受けられる
要件から外れると給付金は出ませんが、訓練そのものが受けられなくなるわけではありません。求職者支援訓練は、給付金の要件を満たさない人も受講できます。
だから順番はこうなります。まず訓練を受けるかどうかを決めて、そのうえで給付金の要件に当てはまるかを見ます。給付金が出ないことを理由に訓練をあきらめる必要はありません。
判断するのは公共職業安定所(ハローワーク)です。要件のどれに当たるかを自分で確定させることはできないので、数字が近いときほど窓口で確かめることになります。持っていく資料は、収入が分かるものと、預貯金が分かるものになります。
教育訓練給付とは別の制度
ここまでの給付金は求職者支援制度のものです。雇用保険から出る教育訓練給付とは、根拠と支給条件が異なります。切り分けはリスキリングの給付金は2つの法律に分かれるにまとめました。
雇用保険に入っていた人は、受講する講座や現在の状態によって教育訓練支援給付金が候補になる場合があります。名前が似ていても、誰でも受けられるわけではありません。
雇用保険に入っている人が自分で講座を選んで受ける場合は、額の出し方もここまでとは変わります。月いくらではなく、払った受講料に率を掛けて戻す形です。順序は教育訓練給付金はいくらもらえるかにまとめました。
この記事で確かめたこと
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