教育訓練支援給付金は誰が受け取れる?4つの確認
配信広告PR。本サイトはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。
教育訓練支援給付金は、失業中に学ぶ人の生活費を助ける給付です。 講座代を一部戻す「教育訓練給付金」とは別です。専門実践の講座を始める日に45歳未満であること、2027年3月31日までに始めること、学び方や以前にもらったことがあるかなどをたしかめます。講座代の給付を使える人でも、生活費の給付まで受けられるとは限りません。
- 01 受講する講座専門実践の指定か指定講座名と開始日を確認
- 02 開始日の条件45歳未満・2027年3月31日まで受講中の誕生日ではなく開始日で判定
- 03 学び方通信制・夜間制などではないか就業を続けられる形態は対象外
- 04 本人の履歴失業状態・過去の受給歴ハローワークで個別に確認
これは申請前の確認順です。対象の最終判定や支給日数はハローワークで確認してください。
まず講座と始める日をたしかめる
まず選んだ講座が給付の対象かを、名前と始める日でたしかめます。生活費を助けるお金は、学費の給付と一緒に必ず出るわけではありません。
法律は、2027年3月31日以前に始めた訓練、始める日に45歳未満、そして失業の認定を受けた日などを条件にしています。講座を受けている間に45歳になっても、年齢は始める日で見ます。
全文を開く(279字)
教育訓練支援給付金は、教育訓練給付金支給対象者(前条に規定する者のうち、第六十条の二第一項第二号に該当する者であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)であつて、厚生労働省令で定めるところにより、令和九年三月三十一日以前に同項に規定する教育訓練であつて厚生労働省令で定めるものを開始したもの(当該教育訓練を開始した日における年齢が四十五歳未満であるものに限る。)が、当該教育訓練を受けている日(当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日に限る。)のうち失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。
通信制・夜間制は対象から外れる
国の案内は「初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合」と書いています。
なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、
省令は、夜に学ぶ講座や、働きながら通える講座を除いています。同じ資格を目指す場合も、学び方によって結果が変わります。
夜間において教育訓練を行う教育訓練講座その他の就業を継続して教育訓練を受けることができる教育訓練講座の教育訓練を受け、修了した者(当該教育訓練を受けている者を含む。)を除く。
講座の名前だけで決めず、通う日も見てください。学校が通学と通信の両方を開いているなら、広告だけではどちらの話か分かりません。申し込む画面のコース名と、国の検索画面にある名前を照らします。通う日が仕事探しや失業の認定日と重なるなら、日程をハローワークへ見せて相談します。
以前に学んだ人は、給付を受けたかを分けて伝える
国の案内は「初めて専門実践を受講する場合」と書きます。一方、省令は、この生活費の給付を前にもらったかを見ています。
法第六十条の二第一項第一号に規定する基準日前に法附則第十一条の二第一項に規定する教育訓練支援給付金(以下「教育訓練支援給付金」という。)の支給を受けたことがない者
働いていたときに専門実践の講座を受けた人もいるでしょう。その人は、案内の短い文だけを見て「対象外」と決めないでください。いつ講座を受け、いつこの給付を受けたかを分けてハローワークへ伝えます。期間を延ばしていた人には、別のきまりもあります(期間の数え方)。
生活費としていくら見込めるか
もらえる額は、みんな同じ月額ではありません。法律では、離職前の賃金から求める基本手当の日額に、さらに**60%**をかけます。元になる賃金によって先にかける率も変わるため、月収をそのまま6割にしないでください。
全文を開く(258字)
教育訓練支援給付金の額は、第十七条に規定する賃金日額(以下この項において単に「賃金日額」という。)に百分の五十(二千四百六十円以上四千九百二十円未満の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十、四千九百二十円以上一万二千九十円以下の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十から百分の五十までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額に百分の六十を乗じて得た額とする。
受講を始める前に、ハローワークで自分の日額と支給対象の日数をたしかめます。学費とは別に、家賃・住民税・国民健康保険料を含めた月ごとの支出を書き出すと、生活費の不足が見えます。講座を受けている間に働く予定がある場合も、失業認定への影響を先に相談してください。
基本手当を受け取る時期と教育訓練支援給付金の時期は、同じ日として二重に積み上げる予算にしないでください。以前の本文は「基本手当が終わったら移る」と一列に説明していましたが、実際の支給対象日は失業認定と受講状況で個別に見ます。相談時には、基本手当の残り日数、受講予定期間、給付が出ない月の生活費を同じ紙に書いておくと、講座を選ぶ前の見通しが立てやすくなります。
講座代の給付と別々に手続きする
講座代には、学んでいる間の50%から、あとで70%・80%へ上がる教育訓練給付金があります。一方、生活費を助けるお金は、仕事をやめているか、どんな形で学ぶかなどを別に見ます。
講座を申し込む前に、次を持ってハローワークに相談してください。
- 申し込む講座名・指定講座番号・始める日・実施方法
- 仕事をやめる予定日、雇用保険に入っていた年数、以前に専門実践の講座や支援給付金を使ったか
- 講座を受けている間の就労予定と、毎月必要な生活費
講座代の給付だけが使える場合もあります。生活費の給付を受けられる前提で学費を契約しないことが、退職後の資金計画では重要です。見積書に入学金と講座代が分かれているか、支払う月はいつか、生活費の給付が無い場合にも学びを続けられるかをたしかめてから申し込みます。
窓口でこのまま聞けること
話を聞きに行くときは、「給付金を使えますか」だけでは答えを出しにくくなります。講座を受けている間の暮らしにかかわることを、日付とともに一つずつ聞いてください。
- 「この講座とこの始める日なら、私は生活費の給付の対象ですか」
- 「前に同じ分野の講座を受けましたが、この給付をもらったことはありません。どう見ますか」
- 「今の基本手当はあと何日ぶんありますか。そのあと、いつからいくら見込めますか」
- 「週に少しだけ働いたら、どの日の給付にかかわりますか」
- 「学校に通う日は、失業の認定をどう受ければよいですか」
口頭で聞いた額だけをメモするのではなく、いつの分のお金か、いつ振り込まれる見込みかも聞きましょう。毎月の家賃や食費は決まった日に出ていきます。給付が入る月と払う月がずれるなら、その間の手元のお金を別に用意する必要があります。まだ仕事をやめていないなら、先に講座の日程と必要なお金を見て、やめる日を考えるほうが安心です。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 5件
- 出典
- 3件(法令 2)
- 更新
引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は運営者情報にあります。