教育訓練給付の適用対象期間を延ばすには|離職後1年と上限20年
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離職後1年を過ぎても、すぐに教育訓練給付を諦める必要はありません。 妊娠・出産・育児、病気やけがなどで、引き続き30日以上講座を始められなかった場合は、その日数を加えて期間を延ばせることがあります。ただし自動ではありません。講座へ申し込む前に、ハローワークへ申し出の期限と証明に使う書類を聞いてください。
期間だけで支給は決まりません。本人の加入期間と講座ごとの指定も別に確かめます。
まず「いつ辞め、いつ講座を始めるか」を書き出す
教育訓練給付では、講座を始める日が一つの基準になります。その日に雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者である人と、すでに離職した人は、雇用保険法60条の2で分けて扱われます。いま働いていてその日に被保険者なら、離職後の1年を延ばす手続きは問題になりません。
離職した人は、最後に被保険者でなくなった日と講座の開始予定日をメモしてください。ここでいう開始日は、資料請求や申込みをした日ではありません。学校に「この講座の受講開始日はいつですか」と聞き、講座名と一緒に控えます。日付が曖昧なまま「もう1年以上だから無理」と決めないことが大切です。
原則1年。始められなかった日数を足せる場合がある
雇用保険法施行規則101条の2の5は、離職後の適用対象期間を原則1年としています。その間に妊娠・出産・育児、病気、けが、またはハローワークの長がやむを得ないと認める事情で、引き続き30日以上講座を始められなかった場合、申し出によってその日数を加える仕組みです。延ばした後の上限は20年です。「離職後20年ならだれでも申請できる」という意味ではありません。
たとえば離職後に病気で通えない時期が続いたとしても、病名だけで延長が決まるわけではありません。いつからいつまで講座を始められなかったか、続けて30日以上か、どの紙で示せるかを聞く必要があります。働いていた時期と休んだ時期を混ぜずに、カレンダーや医療機関からの書類など、手元にある記録を分けておきましょう。
やむを得ない理由に当たるか、どの日数を加えられるかは、申請先が判断します。「育児中だったから必ず20年」「数日休んだから1年を延ばせる」という読み方はしないでください。予定より講座の開始日が遅くなっただけの場合も、なぜ開始できなかったのかを分けて伝えます。
申し出の期限と、出すものを先に聞く
延長は自動ではありません。引き続き30日以上始められない状態になったら、申し出の期限を確認してください。離職から20年という上限や、延長後の期間の終わりにも関わります。条文の条件は一文が長く、日付を自分だけで決めると取り違えやすいので、離職日、始められなかった期間、今考えている講座の開始日を並べてハローワークへ確認してください。すでに原則の1年を過ぎた人も、申し出が可能かを決めつけずに聞きます。
提出の基本は「教育訓練給付金適用対象期間延長申請書(様式第16号)」と、引き続き30日以上始められなかった理由を示す書類です。どの書類を使えるかは事情によるため、窓口へ先に聞いてから集めます。口頭で事情を伝えただけで申し出が終わる、と考えないでください。認められた場合の延長通知書が届いたら、そこに書かれた期間を講座の開始予定日と見比べます。
延長できても、ほかの二つの条件は残る
この延長は、辞めてから受講を始めるまでの期間に関するものです。雇用保険に加入していた期間を意味する「支給要件期間」を延ばす手続きではありません。初回と2回目でも条件が違うため、本人の条件は支給要件照会の出し方で確かめてください。
また、給付の指定は学校全体ではなく講座ごとです。指定講座の確かめ方で今申し込む講座を照合します。期間の延長が認められても、その講座が対象でなければ給付は受けられません。先に日付と書類を整理し、本人と講座の条件をそろえてから支払いを決めましょう。