特定一般教育訓練はいつ申請する?開始前と修了後の2期限
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特定一般教育訓練を使うなら、講座を始める14日前までの受給資格確認と、修了翌日から1か月以内の支給申請を別々に予定へ入れます。 給付は修了後に対象になる費用の40%(上限20万円)が基本です。資格取得と就職などの条件を満たすと、50%(上限25万円)まで追加されます。
- 開始14日前まで受給資格確認キャリア相談を予約し、必要書類をそろえる
- 講座を修了したら支給申請修了翌日から1か月以内。書類と領収書を確認
追加の10%には別の条件があります。支給日・受給額は受講前に確定しません。
最初に、選んだ講座の区分を見る
特定一般は学校ごとではなく、講座ごとの指定です。同じ学校や資格名でも、一般・特定一般・専門実践が混ざることがあります。国の検索で講座名と番号を照らす手順を使い、始める日も控えてください。厚生労働省はこう説明しています。
特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
仕事に生かしたい資格があっても、広告の「給付金対象」だけでは特定一般か分かりません。学ぶ講座と始める日を決めてから、自分の要件と手続きを調べます。
14日前までに何を出す?
講座を始める前に、キャリアコンサルティング(仕事や学び方の相談)を受けます。そのあと職務経歴等記録書(ジョブ・カード)などをそろえます。省令が定める受給資格確認票の期限は、講座を始める14日前です。面談をその日に予約するだけでは間に合いません。
全文を開く(182字)
教育訓練給付金支給対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「特定一般教育訓練受講予定者」という。)は、当該特定一般教育訓練を開始する日の十四日前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一緒に出す記録書については、こう書かれています。
全文を開く(140字)
担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであつて厚生労働大臣が定めるものをいう。第五項及び次条において同じ。)が、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
14日前は相談を始める日ではなく、紙を出す期限です。面談の予約、学校の申込みの締切、講座の初日を同じカレンダーへ書きます。面談の中身と持ち物を先に読み、予約が取れなければ学校へ申し込む前にハローワークへ相談してください。
学校の申込期限と、給付の受給資格確認の期限は別です。学校にまだ申し込めると言われても、給付の手続きに間に合うとは限りません。初日の変更が分かったときは、確認票を出す時期をハローワークへもう一度聞いてください。
修了後の40%と、追加の10%は分けて考える
講座を終えたら、対象になる費用の40%(上限20万円)を申請します。受講料が50万円なら40%は20万円です。それより高くても、まず20万円の上限で止まります。見積書の合計へそのまま率を掛けず、給付に入る費用を分けます。学んでいる間は、給付がまだ手元にないものとして家計を考えてください。
追加の10%は自動ではありません。厚生労働省の案内には、資格を取ることなどと修了後1年以内の雇用保険の被保険者としての雇用が並びます。
資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、
すでに働いている人も含め、追加の10%を使えるかは窓口で聞きます。40%だけの見込みと、条件を満たすときの50%を分けておけば、先に払う額を少なく見すぎずに済みます。
省令は修了後の支給申請にも期限を置いています。
全文を開く(198字)
前項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金(第百一条の二の七第一号及び第二号関係)支給申請書に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
講座を終えた翌日から1か月以内に申請します。追加分は別の条件と期限があるので、出す書類と時期も見てください。
受講前に、自分の加入歴と修了条件を確かめる
講座の指定だけでは給付は決まりません。国の案内は本人の条件と講座の修了を分けています。
一定の受給要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合に、その費用の一部が教育訓練給付金として支給されます。
雇用保険に入っていた期間や、前に給付を使ったかで答えが変わります。自分の履歴をハローワークで調べ、学校には出席・課題・試験などを聞きます。一般と特定一般では、受講前の手続きも違います。区分が分からないまま申し込まないでください。
仕事が忙しい月に通えなくなるなら、その月の授業日と休んだときの対応を聞きます。講座を終えられなければ、給付が出る前提で家計を組めません。受験料や交通費、別売りの教材も見積書で分け、学校が出す領収書を残してください。
専門実践と迷ったら、金額より先に日程を比べる
同じ資格を目指しても、指定講座の区分や修了までの期間は異なります。専門実践は受講中の支給があり、条件に応じて50%から70%・80%まで段階があります。特定一般は修了後の40%が基本です。率の高さだけで選ぶ前に、通える期間、受講中に必要な現金、修了後の仕事とのつながりを並べてください。専門実践の率と時期も合わせて読むと違いを確かめられます。
学校へは「この講座の区分・番号・始める日、修了の条件と支払う合計額を教えてください」と聞きます。ハローワークへは「この日から始めるなら、いつまでに受給資格確認票を出しますか。私の加入歴でも使えますか」と聞きます。二つの窓口に同じ講座名を示して、申し込む前に答えをそろえます。
この記事で確かめたこと
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