教育訓練給付が出ないとき、通知のどこを確かめる?
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教育訓練給付金が出ないときは、まず「まだ決定前」か「不支給の通知を受けた」かを分けます。 通知が届いたら、理由を講座の指定、本人の条件、修了と証明、費用と申請の書類に分けて読みます。学校への質問だけで答えが出ない点は、通知を出したハローワークへ聞いてください。
この図は原因の断定ではありません。決定の理由は通知と窓口の説明で確かめます。
最初に、どの段階で止まったかを見る
入金がまだなら、申請日と支給決定日の違いを見てください。審査の途中か、書類の不足を知らせる連絡か、不支給の決定かで次にすることが違います。通知の名前と日付、出した窓口を手元へ書きます。
不支給の通知なら、書かれた理由に印を付けます。理由が分からない、提出した紙と食い違うと思うときは、その部分を示して窓口へ尋ねます。記事だけで個別の決定を誤りと判断したり、もう一度出せば必ず認められると約束したりはできません。
講座の指定と、自分の条件は別
学校が「給付の対象」と書いていても、指定は講座ごとです。選んだコースの指定番号、受講を始めた日、指定が続いていた期間を対象講座の確かめ方で照らします。通学と通信、同じ資格を目指す別のコースを混ぜないでください。学校の広告だけで、本人が受けられるかまでは分かりません。
本人の側では、雇用保険に入っていた期間、仕事を辞めてからの時期、前に給付を使ったことがあるかが関わります。期間が足りるかは、学校ではなくハローワークへ支給要件照会を使って聞けます。前の勤め先や給付を使った時期があいまいなら、分かる範囲だけ伝えてください。法律は、指定された講座を受けて終えること、本人の条件、学校の証明を一緒に挙げています。「支給要件期間」は雇用保険に加入していた期間のことで、何年入っていたかをたしかめます。
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教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付金支給対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が三年以上であるときに、支給する。
初めて使う場合や過去に使った場合などで、どこから数えるかが変わります。長さを自分の在籍年数だけで決めず、期間の数え方を見て窓口へ聞きます。
修了と費用の紙は、学校へ聞く
授業に出たことと、学校が修了を認めたことは別です。通学なら出席、通信なら課題など、修了の基準は講座ごとに違います。修了基準の確かめ方を見て、休んだ日やまだ出していない課題があるなら、学校に自分の状況を聞きます。修了を示す紙をまだ受け取っていないときは、いつ発行できるかも尋ねてください。
費用の額も、契約書の合計をそのまま給付の元にするものではありません。学校が証明した支払額と、本人が実際に払った費用を照らします。法律は、対象となる費用の範囲と実施者の証明を条件にしています。
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教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金支給対象者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に百分の二十以上百分の八十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。
領収書、割引や返金、会社が負担した額があるなら、学校の証明にどう載っているか確かめます。自分で金額を書き直さず、食い違う点を学校とハローワークへ見せます。給付に入る費用も別に見てください。
金額の下限と前回の給付も見る
本人が講座を終え、費用を払っていても、法律には支給しない場面があります。計算後の給付額が省令で定める額を超えない場合や、前に給付を受けた期間が近い場合です。二つを「学校が対象外だった」と一緒にしないでください。
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第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えないとき、又は教育訓練給付金支給対象者が基準日前厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は、支給しない。
一度使った人は、前の受講開始日と支給日を別に控え、二回目以降の条件を確かめます。安い講座なら、見積額から給付がいくらになるかも先に計算します。学校の受講料だけを見て、下限に当たるかは決められません。
不正の行為については、要件不足とは別の規定があります。心当たりがないのに通知にそのような理由があるなら、推測で認めたり否定したりせず、どの事実が問題にされたのかを窓口へ聞いてください。
偽りその他不正の行為により教育訓練給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、教育訓練給付を支給しない。
次にすることを、通知の理由ごとに決める
講座の番号が違うなら学校へ、加入歴ならハローワークへ、修了や費用の証明なら学校へ聞くところから始めます。受講前の確認が要る区分だったか、修了後の申請期限に間に合ったかも、通知と自分の控えで照らします。連絡する前に、講座名・開始日・修了日、通知の日付、疑問の行を一枚に書くと話しやすくなります。
決定の理由に納得できない場合は、ただ聞いてみることと、決定を争う手続きを分けます。不支給の決定に不服があるときで受付先と期限を確かめてください。次の講座を急いで申し込む前に、何が足りなかったのかを明らかにします。同じ講座をもう一度受けても、本人の条件や学校の指定が変わらなければ答えは同じかもしれません。お金と時間を使う前に、窓口で聞いた答えを残してください。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 4件
- 出典
- 1件(法令 1)
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