学びの支度

教育訓練給付金に税金はかかる?受講料の控除とは分ける

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2026/10/14更新 2026/8/24公開

雇用保険の教育訓練給付金そのものに、所得税はかかりません。 ただし、勤め先から出る講座代の補助とは別です。また、払った講座代を給与所得者の特定支出控除に使うなら、給付で戻る分は除きます。もらったお金と、自分で払ったお金を分けて残しましょう。

「給付金」と「払った受講料」を分けて考える
国からの給付教育訓練給付金そのものは、雇用保険法の非課税の規定で扱う
会社の補助同じ給付金と決めず、給与や福利厚生としての扱いを確認
自分の支出特定支出控除を考えるなら、給付で戻る部分を分けて計算

控除を使えるかどうかは、職務との関係や証明書など、別の条件でも決まります。

給付金自体は、なぜ課税されないのか

雇用保険法10条は、教育訓練給付を失業等給付の一つに入れています。同法12条は、失業等給付として受けたお金を基準に税などを課せないと定めています。講座を修了して給付金を受け取った人も、在職中に受け取った人も、給付金そのものを給与の一部として扱うわけではありません。年末調整の給与欄に給付金を足す、ということもしません。

この答えは「講座に使ったお金はすべて税と無関係」という意味ではありません。会社がお金を出したときや、自分で払った講座代について税の控除を考えるときは、別のきまりを見ます。まず、振り込んだのがハローワークか勤め先かを明細で分けましょう。名前が似た支援制度もあるので、どの制度の入金かも確かめます。

自分の受講料を特定支出控除に使うなら

会社から給与をもらう人は、仕事に直接いる研修や資格のために払ったお金について、特定支出控除を考えることがあります。ただし講座代を払えばだれでも使えるわけではありません。仕事に直接いるものか、勤め先などの証明があるか、払った額が基準を超えるかも見ます。

国税庁の案内は、給付金が出る分を特定支出に含めないとしています。講座代を払った後で一部が戻るなら、戻った分まで自分で負担したお金として数えません。控除を使えるかは、仕事とのつながり、受けた講座、証明書と支払記録で確かめてください。使うときは確定申告がいります。

たとえば講座代を30万円払い、その同じ講座について給付金を6万円受け取ったなら、30万円のまま特定支出として数えることはできません。戻った6万円を分けて、残る24万円のうち何が特定支出に当たるかをさらに確かめます。この例は控除額や戻る税額を示すものではありません。ほかの支出との合計や必要な証明でも結果が変わります。

会社からのお金を、給付金と混ぜない

会社が講座代を出したり、後で補助したりしたお金を、雇用保険の給付金と呼び替えることはできません。給与として払うのか、仕事にいるお金の補助なのかを勤め先へ聞き、明細を残します。会社が払った分を、自分で払った額として給付を申し込まないことも大切です。会社の補助と立替の違いで、二つの手続きを分けてください。

受講料に教材費、検定料などが混ざる場合も、給付の対象経費と税の特定支出は同じ範囲とは限りません。学校の請求書に項目が分かれていないときは、内訳を確認して残しておきましょう。給付の対象範囲は教育訓練給付の対象費用にまとめています。ここで税の可否まで一括で決めないでください。

差押えの規定は「受け取る権利」の話

雇用保険法11条は、失業等給付を受ける権利の譲渡、担保への提供、差押えを禁じています。これは給付を受ける権利を守るきまりです。入金後の銀行口座にある残高すべてが、どんな場合も差押えられないとまで広げて読まないでください。差押えの通知が来た場合は、入金と債務の状況を持って専門の窓口へ相談してください。

税の質問を解くために、不正受給や請求権の時効を長く覚える必要はありません。受講料の一部が戻ったときはまず給付の通知を保存し、誰から受け取ったお金かを分けます。特定支出控除を使いたいなら、国税庁の案内の条件を確認し、分からなければ税務署や税の専門家へ受講料と給付金の記録を示して聞きましょう。