通信講座の解約・返金条件を6社で確かめた
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通信講座を申し込む前に、解約を申し出る期限・返金の条件・差し引かれる額を、契約する講座の規約で確認してください。 6社を2026年9月21日に調べたところ、条件が書かれた場所は同じではありませんでした。以下はその時点の公開ページの比較で、現在の契約条件を保証するものではありません。
「公開ページで未確認」は、解約できないという意味ではありません。講座や契約の種類で条件が違うため、申込時の書面で確かめます。
まず、申込み画面から解約規定までたどれるかを見ます。見つからなければ「いつまでに、どの方法で申し出るか」「自己都合でも対象か」「返金から何を差し引くか」を書面で質問してください。受講料の表示を調べた記事では、同じ6社の価格の探しやすさを比べています。
特商法ページに詳しく書く事業者と、別の規約に委ねる事業者
特商法ページ1枚で解約の期限と条件が完結していたのは、6社中ヒューマンアカデミーだけでした。クレアールは、特商法ページから申込規約か申込書の裏面へ案内しています。Winスクールと資格スクール大栄は、公開ページに解約条件が見当たりませんでした。会社概要・よくある質問・サイトマップまで開いています。
クレアールの「特定商取引法に基づく表示」ページを開くと、解約・返金の項目自体はあります。ただし中身は別の規約への案内です。
予めご了承ください。尚、講座お申込後における解約・返金についてのお取扱いは、クレアール申込規約、または各講座申込書裏面(【お申込みに関しての注意事項】)をご参照ください。
条件を知るには、申込規約か、講座申込書の裏面まで別に開く必要があります。
ヒューマンアカデミー通信講座は、特商法ページ自体に条件を書いています。
お申込み後、解約をご希望の場合は、下記記載の各期限内にお問い合わせフォームよりお申し出ください。
続けて期限が具体的に示されています。
商品到着後8日以内のお申し出で、以下の条件を満たす場合に限り承ります。
条件は「教材が未使用・未開封かつeラーニングが未視聴であること」です。期限と条件の両方が、このページ1枚で完結しています。
講座の費用ページに書く事業者もある
ユーキャンは、講座ごとの費用ページにも解約条件を書いています。教材到着後8日以内なら返品でき、キャンセル料は不要で、返送料だけ負担します。
費用ページの記載です。
教材がお気に召さない場合や、ご都合でご受講できなくなった場合は、教材到着後8日以内であればご返品いただけます(キャンセル料は不要、返送料のみご負担願います)。
期限はヒューマンアカデミーと同じ8日以内です。受講料を見ている場所で、そのまま解約条件も読めます。
アガルートは条件を限定し、手数料の率も書いている
アガルートアカデミーは、会員規約6条に解約・返金の条件を置いています。他の3社と違い、まず対象を限定する書き方です。
6条を開く
お客さまは,受講申込後においては,お客さまご本人さまの死亡(相続人によるご本人さまの除籍抄本の提出),重大な疾病による受講不能(医師の診断書の提出),または,これらに準ずる正当事由が存する場合に限り,申込みの撤回・取消し,受講契約の取消し・解約等により,本条の定めに従って返金を請求することができます。個人的都合によるものについてはこの限りではありませんが,一度ご相談ください。
**死亡・重大な疾病など「正当事由」に該当する場合の規定で、個人的な都合による解約は別扱いとされています。**そのうえで、対象になった場合の手数料率まで数字で示しています。
講座開講日前の取消し・解約等「受領済受講料の20%又は22,000円のいずれか低い額」+「返金時の銀行等振込手数料」
開講後はさらに「実施済の講義部分に相当する受講料」が加わります。
どちらが低くなるかは、払い込んだ受講料の額で決まります。20%がちょうど22,000円になるのは11万円のときです。それより高い講座なら、22,000円のほうが低い額になります。たとえば20万円なら20%は4万円です。開講日前にやめたときにかかるのは、22,000円と振込手数料になります。11万円より安い講座なら、20%のほうが低い額です。率と上限額の両方が明記されている点は、4社の中でいちばん具体的でした。
特定継続的役務提供なら、いつでも解除できるのが原則
語学教室やエステなど、政令で定められた「特定継続的役務提供」に当たる契約なら、書面を受け取ってから8日を過ぎたあとも、将来に向けて解除できるのが原則です。
特定商取引法49条1項です。
特定商取引法49条1項を開く
役務提供事業者が特定継続的役務提供契約を締結した場合におけるその特定継続的役務の提供を受ける者は、第四十二条第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過した後(その特定継続的役務の提供を受ける者が、役務提供事業者が第四十四条第一項の規定に違反して前条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は役務提供事業者が第四十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに前条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務の提供を受ける者が、当該役務提供事業者が同項の主務省令で定めるところにより同項の規定による当該特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した後)においては、将来に向かつてその特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる。
通信講座やスクールがこの類型に当たるかどうかは契約の形態ごとに条件があり、この記事だけでは判定できません。各社の規約に書かれた条件は、この原則を前提にした個別のルールなのか、別の位置づけなのかまでは、ここでは確認できていません。読者が自分で確かめるときは、契約書面に「特定継続的役務提供」という語があるかを見るところから始まります。
申し込む前に確認すること
- 特商法ページに解約条件が完結しているか、別の規約を見る必要があるか
- 期限(8日以内など)と、期限を過ぎた場合の扱いが書かれているか
- 手数料が率で決まるのか、定額(上限つき)で決まるのか
- 個人的な都合による解約が対象に入っているか、正当事由に限定されているか
- 公式サイトに見当たらない場合は、申し込み前に問い合わせて書面で確認する
受講料の表示との関係はスクール6社の受講料、総額表示か資料請求誘導かに、給付ページの書き方の違いは教育訓練給付金の通信講座は表示の読み方で決まるにまとめました。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 7件
- 出典
- 5件(法令 1)
- 更新
引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は運営者情報にあります。