教育訓練給付の住所・氏名・電話変更はどこへ伝える?
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教育訓練給付の手続き中に氏名・住所・電話番号が変わったら、次の申請を出す前に、手続き先のハローワークへ連絡してください。 特定一般と専門実践には、基本手当の変更届の規定を読み替えて使う仕組みがあります。一般教育訓練ではその規定が外れるため、同じ届出が必ず要るとは決めず、今回の出し方を窓口へ聞きます。
この図は規定の当たり方です。今の申請がどの区分か、講座の指定を見て確かめます。
まず、どの区分の講座かを確かめる
同じ学校でも、講座ごとに一般・特定一般・専門実践の区分が違います。申込書や学校の案内にある指定番号を手元へ置き、講座の指定と照らしてください。区分が分かると、変更届について次の省令を読めます。
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第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十条及び第五十四条(一般教育訓練にあつては第四十九条及び第五十条、特定一般教育訓練にあつては同条を除く。)の規定は、教育訓練給付金の支給について準用する。
この括弧によって、一般教育訓練では49条と50条、特定一般では50条が外れます。氏名と住所の変更を扱う49条が当たるのは、特定一般と専門実践です。一般教育訓練だから連絡をしなくてよい、という意味に広げないでください。窓口からの知らせが古い住所へ届かないよう、今回の申請に何が要るかを聞きます。
特定一般・専門実践は、変わった内容を伝える
準用される49条は、名前や住所が変わったときの届出を定めます。手元にある紙のどれを出すかを決める前に、変わった日と前後の内容をメモします。条文に出る「受給資格者証」は失業給付の手続きで渡される紙です。教育訓練給付では同じ紙を出すと決めつけず、窓口に聞きます。
49条を開く
受給資格者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合において、失業の認定又は基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定日又は支給日に、運転免許証その他の氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第二十号)を、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第二十号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
これは基本手当の条文そのままです。教育訓練給付で使うときは、101条の2の17の読み替えも見ます。電話番号も対象に加わることが、次の短い一節で分かります。
「又は住所若しくは居所」とあるのは「、住所若しくは居所又は電話番号」と
引っ越しなら新しい住所、名字が変わったなら新しい氏名、電話を替えたなら新しい番号を伝えます。変更したことを示す紙や、給付の手続きで持っている証をどう扱うかは、自分の窓口へ聞いてください。基本手当の様式第二十号をそのまま書いて出せばよいとは考えず、教育訓練給付用の様式を案内してもらいます。受給資格者証の扱いも必要なら確認できます。
引っ越し後の窓口は、勝手に切り替えない
遠くへ引っ越すと、前に申請したハローワークへ行きにくくなります。別のハローワークに事務を任せる仕組みも、省令で準用されています。ただし、本人が申し出れば自動で移るという規定ではありません。
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。
住所が変わっただけで次の書類の出し先を新しい窓口へ決めつけないでください。元の窓口へ、今の講座の区分、次の申請日、新住所を伝え、「次はどこへ出しますか」と聞きます。新しい場所での手続きが必要なら、どの紙を渡すかも聞いておきます。引っ越し前に分かっている場合は、次の申請が迫る前に相談したほうが予定を組みやすくなります。
連絡するときのメモを一枚にする
窓口へ話すときは、講座名と指定番号、給付の区分、前に出した手続き、次の申請予定日を最初に伝えます。続けて、氏名・住所・電話のうち変わったものと、変わった日を話します。届けるための紙、変更を示す紙、出し先と出す時期を聞き、答えをメモします。
たとえば受講中に引っ越し、修了後に支給申請するなら、変更前に出した受講前の書類と、これから出す修了後の書類を分けて伝えます。「学校の登録は新住所ですが、ハローワークへの前回の申請は旧住所です」と説明すれば、どの手続きに変更を反映するか聞きやすくなります。電話だけ変わった場合も、郵送先に変更がないことを添えて伝えます。住所と電話をまとめて「連絡先変更」とだけ言うと、必要な確認を取りこぼしやすくなります。
家族と一緒に引っ越すなら、本人の給付の手続きについて誰が問い合わせるかも決めてください。学校への住所変更だけでは、ハローワークへも伝わったとは限りません。学校が出す修了証明や領収書の宛名が旧姓のままなら、何をそろえるか学校とハローワークの両方へ聞きます。自分で学校の紙を書き直さないでください。
窓口の回答を聞いたあと、次に出す書類の宛名、振込先の名義、通知を受け取る住所をそれぞれ確かめます。姓が変わったときは、学校の証明と申請書で表記が違うまま提出してよいかを事前に聞いてください。講座の受講を続ける場所まで変わるなら、単なる住所変更で済むかも学校へ尋ねます。給付の連絡先と講座の受講条件は別の話なので、どちらか一方の回答で両方が済んだと判断しないほうが確実です。
一般教育訓練で49条が外れていても、申請に使う名前や住所が違えば、本人や届け先をたしかめる必要があります。この記事だけで出す紙や締切を決めず、申請先で聞いた答えをもとにそろえてください。何を聞いたかと窓口の答えを残しておくと、講座が終わってから手続きを進めるときに同じ説明を繰り返さずに済みます。
まだ講座の途中で、次にいつ紙を出すか分からない場合も、連絡だけ先にしてよいか聞けます。「今は受講中です。引っ越したので、これから届く案内と申請書の住所をそろえたい」と話せば、窓口もどの手続きのことか分かりやすくなります。届いた手紙が旧住所のままなら、そのままにせず、いつどの住所へ送ったものかを確かめます。手続きが済んだあとに変わった場合は、まだ届く通知があるかも聞いてください。
この記事で確かめたこと
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