学びの支度

教育訓練休暇給付金の申請方法と認定日

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2026/10/14更新 2026/9/6公開

教育訓練休暇給付金は、休暇前の会社の承認を示して最初の申請をし、その後はハローワークが決める認定日ごとに休暇の取得を申告します。 受講料の給付と手続きが違うため、学校への申込みだけで済むと思わず、会社の承認書類・初回申請・認定日の三つを予定表に分けてください。

最初の申請と、繰り返す申告を分ける
  1. 休暇の前会社の承認を証明できる形で残す
  2. 最初の申請本人確認・承認・賃金の書類を提出
  3. 窓口指定の認定日休暇の取得を証明して申告
  4. 認定のあとその認定に係る日分が支給対象

認定日は自分で選ぶ日ではありません。通知を受けて予定に入れます。

休暇の前に、会社へ何を頼む?

まず就業規則などで、教育訓練のために使う休暇制度と申請の方法を確かめます。会社には、休暇の開始日、期間、受ける訓練について相談し、開始前に承認を受けたことを証明できる書類を頼みます。口頭で了承を得ただけなら、後で出す書類として何を出せるかたしかめてください。制度の対象や受ける条件は休暇給付の全体像で別にたしかめられます。

雇用保険法施行規則101条の2の19第1項は、初回に出す書類を次のように定めています。

雇用保険法施行規則101条の2の19第1項を開く

教育訓練休暇給付金の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、運転免許証その他の教育訓練休暇給付金の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類、休暇開始日前に教育訓練休暇(前条第二項に規定する教育訓練休暇をいう。以下同じ。)を取得することについて事業主の承認を受けたことを証明することができる書類及び雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明票を添えて教育訓練休暇給付金支給申請書(様式第三十三号の二の十)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

本人確認書類、休暇前の事業主承認の証明、雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明票を、支給申請書と合わせて準備します。賃金月額証明票を誰が作るか、休暇が始まる前に会社へ聞いておくと慌てません。講座のパンフレットだけでは、会社の承認や本人の賃金の証明にはなりません。

会社との相談メモには、訓練の名称、休暇を始める日と終える予定日、承認を出す担当者、証明書類を受け取れる日を書きます。学校の開講日と会社の休暇開始日は一致するとは限りません。二つの日付を一つの欄にまとめず、窓口へ説明できるようにしておきます。賃金月額証明票が間に合わない見込みなら、休暇開始後まで黙って待たず、会社とハローワークへ手続きの順番を聞いてください。

「休みたい日」を先に学校へ伝えても、会社から休みを認められるとは限りません。まずは社内でだれに何を出すかを聞き、返事が出るまでの目安もたしかめます。会社の紙には日付があるか、休暇を始めるより前に出されたものかを見てください。予定を変えることになったら古い紙だけを持って窓口へ行かず、何がいつ変わったかを会社にも伝えます。

たとえば認定日までに学校を何日休んだかを思い出せないと、あとで一日ずつ調べることになります。毎週の終わりに、授業へ行った日、家で学んだ日、会社の休暇として休んだ日を別々にメモしておくと、窓口でたずねられたときに答えやすくなります。このメモだけで認定されるわけではありません。どんな証明が要るかは担当者に聞き、学校や会社から受け取る紙と一緒に保管します。

休むあいだの家計を考えるときは、「申請した日からすぐにもらえる」と見込まないほうが安心です。はじめに窓口へ出す紙をそろえる日、認定を受ける日、お金が入る日を別々に書き、まだ決まっていないところは空けておきます。空欄を自分でうめるより、窓口でいつ決まるかを聞いてください。家賃や学費の支払日が近いなら、そのことも家族と早めに話しておきましょう。

もし学校が休みになったり、自分が病気で学べなくなったりしたら、その日のうちにメモを残します。休暇を取っていることと、実際に学べたことがずれるときは、いつもどおりだったと書かないでください。学校と会社に事実をたしかめてから窓口へ話します。わからないままの欄を作ることは悪いことではありません。あとで紙を直すより、先に聞いたほうが手続きを進めやすくなります。答えがその場で出なくても、いつだれに聞いたかをそえておけば、またたずねるときの手がかりになります。

認定日は、最初の申請とどう違う?

最初の申請で受給資格が確認されると、窓口から認定日が知らされます。認定日は自分で選ぶ日ではありません。その日ごとに、教育訓練休暇取得認定申告書へ休暇の取得を証明する書類を添えて出します。最初の支給申請書と、繰り返し出す認定申告書は別の様式です。

施行規則101条の2の25第1項は、認定日の提出と、やむを得ない理由で出せない場合の例外を定めています。

施行規則101条の2の25第1項を開く

教育訓練休暇給付金支給対象者は、教育訓練休暇取得の認定を受けようとするときは、管轄公共職業安定所の長が定める教育訓練休暇取得認定日に、教育訓練休暇取得認定申告書(様式第三十三号の二の十二)に教育訓練休暇の取得を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該教育訓練休暇取得認定日に提出することが困難である場合は、当該教育訓練休暇取得認定日から七日以内に提出することができる。

「7日以内」は予定に合わせて自由に提出を遅らせてよいという意味ではありません。やむを得ない理由で認定日に出せない場合のただし書きです。出せない事情が分かったら、理由と証明できるものを担当窓口へ伝え、今回の出し方を聞きます。休暇を取得した証明が何になるかも、初回の窓口でたしかめておきます。

認定のたびに、前回からの休暇取得日と訓練の中身を振り返れるようにします。学校の出席記録や学習の進み具合について、窓口が何を求めるかをたしかめてから保管しましょう。認定日がいつか分からないまま予定を立てると、申告書を出す日だけでなく生活費の見通しもずれます。初回の申請後には、通知された認定日と準備する証明を同じ予定表に書いておきます。

休暇中に働いたら、どう申告する?

休暇中に働いて収入を得た場合、次の認定日に収入があった日数などを届け出る規定があります。施行規則101条の2の25第2項の原文は次のとおりです。

施行規則101条の2の25第2項を開く

教育訓練休暇給付金支給対象者は、教育訓練休暇取得の認定を受けた期間中に自己の労働等によつて収入を得たときは、当該収入を得るに至つた日の後における最初の教育訓練休暇取得認定日に、教育訓練休暇取得認定申告書により、収入のあつた日数その他の事項を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。

働いた日と入金日は同じとは限りません。今の申告書の注意書きには、まだ報酬が入っていなくても活動の事実を申告するよう案内があります。働いた日と入金日の分け方を見て記録を残し、迷う働き方は認定日前に窓口へ相談してください。休暇の日付や訓練中身が変わったら、会社の新しい承認が必要かも確かめます。自分だけで元の書類を書き換えないでください。

支給はいつ?通知はいつまで持つ?

施行規則101条の2の27第1項は、休暇取得の認定をした日の翌日から7日以内に、その認定に係る日分を支給する形を定めます。

管轄公共職業安定所の長は、教育訓練休暇給付金支給対象者に対して教育訓練休暇取得の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して七日以内に当該認定に係る日分の教育訓練休暇給付金を支給するものとする。

起点は申請書を出した日ではなく、窓口が認定を行った日の翌日です。生活費の見通しを立てるときは、最初の認定日と、次の認定日を窓口で聞きましょう。受給資格決定通知は、休暇が一度終わっても、同じ受給資格で再び休暇を始める場合に要るため保管します。延長や中断の理由が生じたら、そのまま次回まで待たず担当窓口へ相談してください。延長の申出と認定日の提出にはそれぞれ別の条件と期限があり、数字が同じ7日でも起算点は異なります。

今すぐそろえるのは、会社の承認方法、講座・休暇の開始日、賃金月額証明票の作成担当です。 この三つを会社とハローワークへたしかめ、初回申請と認定日を予定表に分けて記入します。受講料の給付の申請は別の手続きとして見てください。

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