教育訓練給付は電子申請できる?窓口が必要な手続きと分ける
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一般・特定一般・専門実践の教育訓練給付金は、受給資格確認と支給申請に電子申請を選べます。 病気などの「やむを得ない理由」は、2024年2月から不要です。ただし、教育訓練支援給付金の受給資格確認と失業の認定は本人が窓口へ行きます。まず手続きの名前を分けてください。
提出方法が選べても、講座の指定・本人の受給資格・提出期限は別に確認します。
自分の手続きは電子で出せる?
厚生労働省の2024年の案内は、一般・特定一般・専門実践の3区分について、電子申請・郵送・代理を使うための理由の条件を廃止したと説明します。支給申請だけでなく、受講前の受給資格確認も含まれます。
2024年2月1日以降の「支給申請」と「受給資格確認」は、電子申請等が可能となります。
以前は、病気やけがなど、やむを得ない理由がある場合に限られていました。古い案内に「原則として本人が窓口」とあっても、そのまま現在の条件としないでください。変更前後の違いは、次の説明で区別できます。
たとえば平日に仕事を休みにくい人は、家から出せる方法があるかを調べられます。家で送ることを選んでも、分からないまま一人で進める必要はありません。何の紙が要るか、いつまでに出すかは、先に学校とハローワークへ聞けます。行く時間を減らせることと、給付が必ず出ることは別だと考えてください。
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これまで、教育訓練給付(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)における支給申請と受給資格確認については、「疾病または負傷等その他やむを得ない理由がある場合」に限り、電子申請、郵送または代理人による申請を認めていましたが、このたび、この要件を廃止しました。
個人の電子署名も不要とされています。ただし、本人確認や添付書類がなくなる意味ではありません。使う申請画面に示された入力方法と必要書類を見ます。
なお、電子申請での個人の電子署名は不要です。
支援給付金も使うなら、窓口の日を残す
専門実践を受けながら生活費のための教育訓練支援給付金も使う場合は、講座代の給付と予定を分けます。支援給付金の受給資格確認と2か月に1回の失業の認定は、電子・郵送・代理ではできません。本人が行く日を予定から消さないでください。
教育訓練支援給付金における受給資格確認と2か月に1回の失業の認定については、失業状態や専門実践教育訓練の受講状況の確認を窓口で行う必要があるため、電子申請、郵送または代理人による申請はできません。
講座代の支給申請を電子で終えても、支援給付金の認定まで終わったことにはなりません。両方を使うなら、窓口へ行く日と、電子で出す日を別々に予定へ書きます。自分がどちらの給付を申し込むのか曖昧なときは、講座名と給付名を伝えてハローワークに聞いてください。
受講前と修了後は、電子申請でも別々
特定一般と専門実践では、受講前の受給資格確認が要ります。2024年4月の変更では、必要書類を出す期限が「受講を開始する日の原則2週間前まで」に緩和されました。電子で出せても、面談や書類作りをその日に始めるわけにはいきません。
2024年4月1日から、必要書類の提出期限が「受講を開始する日の原則2週間前まで」に緩和されます(※)。
受講前のキャリアコンサルティングとジョブ・カードの準備も残ります。学校の申込期限と給付の期限は違うので、講座を決めたら両方の日付を並べてください。
受講にあっては事前にキャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードの作成が必要となります。
修了後の支給申請はもう一度、別の書類を出します。専門実践には受講中の支給申請もあります。自分の区分を講座ごとの指定で確かめ、申請する時期と書類を区分別に予定へ書いてください。電子申請に切り替えたことだけで、二つの手続きが一度に済むわけではありません。
出す方法を決めたら、受け付けの記録を残す
電子なら申請画面の案内に沿って添付書類をそろえ、送信後の受付状況と控えを保存します。郵送なら、届くまでの日数を見込んで発送の控えを残します。家族に頼むなら代理申請の委任状と対象外を先にたしかめます。どの方法でも締切は延びません。
送る前には、学校から受け取る修了証明や領収書がそろう日もたしかめます。画面を開けることと、要る紙を添えて送れることは別です。提出の途中で止まらないよう、学校の紙にある講座名と指定番号を手元の申込内容と照らします。画像が読めない、額が違うと気づいたら、締切直前まで待たずに学校へ聞いてください。申請を急ぐために、空欄を推測で埋めるのは避けます。
「家から出せるなら、いま窓口へ行かなくてよい」と決める前に、何をしたいかを一行で書きます。受講前の確認なら、まず面談の日を取れたか。講座を終えた後なら、学校の紙が届いたか。いま手元にないものが分かれば、画面で迷う前に聞く相手も分かります。紙がまだ届かないときは学校へ、出し方が分からないときは窓口へ。やることを小さく分けると、締切までの日を使いやすくなります。
窓口へ電話するときは「一般教育訓練給付金の修了後の支給申請を電子で出したい」のように、区分と手続きを一緒に伝えます。受講前の確認をしたいのか、修了後の申請をしたいのかも添えてください。書類の種類や不足時の連絡方法を聞けば、画面を開いたあとで止まりにくくなります。
送信前には、本人の氏名、講座名、開始日と修了日、振込先を見直します。学校が出した証明と、自分が入力した内容に違いがあれば、自分で学校の書類を直さず学校へ聞きます。書類の一覧を使い、画面へ添えるものを一つずつ数えてください。申請を送ることと給付が認められることは別です。受付後の連絡をたしかめられるようにしておきましょう。
控えを残すときは、送った日だけでなく、どの手続きの控えかを書きます。受講前の確認と修了後の申請の受付番号を混ぜると、問い合わせるときに話がずれます。通知の送り先が変わった場合や、添付した紙に不足を指摘された場合も、期限と連絡方法を窓口へ確かめます。電子で提出できた後も、申請の状況を最後まで追えるようにしてください。
画面で送れなかったら、同じものを何度も出し直す前に、どこで止まったかをメモします。入力中なのか、送信後なのかでも、聞くことが違います。送れたか分からないときは、受付の表示や控えを見て、窓口へ状況を伝えます。締切が近ければ、郵送や窓口での出し方に切り替えられるかも早めに聞いてください。あいまいなまま「たぶん届いた」としておかないことが大切です。
家で進めるか迷うなら、先に紙をそろえ、画面でできるところまで見てみます。途中で行き詰まったら、画面に出た言葉をそのまま控えて相談してください。
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